株式会社平安堂との訴訟に関する和解のお知らせ
東京地方裁判所で係争中でありました当社と株式会社平安堂(以下「平安堂」という)との間の訴訟について、2016年9月6日、下記のとおり和解が成立しましたので、お知らせいたします。
記
1.和解の要旨
当社は、平安堂が、当社との間で締結した契約書の解釈について認識の齟齬があったことを認め、当社に対し解決金を支払うという和解案に合意しました。
2.和解に至るまでの経緯
当社は、「平安堂」に対して、長年にわたり経営支援を行ってきました。「新生平安堂」への承継にあたっては、取引を継続する旨の契約書を取り交わしたうえで取引を継続しました。しかし、その後、2013年12月に、平安堂から取引解約の申し入れがなされ、取引継続を求める交渉・協議を行ったものの、最終的に、2014年4月末をもって取引を終了しました。
平安堂の取引解約の申し入れは一方的なものであり、許されるものではなく、とうてい受け入れられないことから、当社は、2014年6月23日、平安堂らを被告として、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。以降、多数回にわたる協議を重ね、同裁判所からの和解の勧めを受け、検討を重ねた結果、2016年9月6日付での和解成立に至りました。
以上